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羽生ソアリングクラブ Hanyu Soaring Club |
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| 1. | 羽生滑空場において、羽生ソアリングクラブ(以下HSC)運営委員長指名の監督者が不在のHSC会員のみ、及び部外者のみの飛行は禁止する。 | ||||||||
| 2. | 羽生滑空場では、HSC正会員の飛行が優先される。 | ||||||||
| 3. | 羽生滑空場において機長として飛行する場合、その飛行前に最近の飛行経験、および安全講習会受講経験を当日の監督者に伝えなければならない。 | ||||||||
| 4. | 羽生滑空場において90日以上飛行していない場合、また90日以内であっても監督者が必要と判断した場合は、HSC認定操縦教員と同乗飛行を1回以上実施して飛行許可を得なければならない。 | ||||||||
| 5. | HSCに必要な来訪を除き、来訪者所有の航空機で来訪した場合であっても、前項に該当する場合は、HSC認定の操縦教員と同乗飛行を1回以上実施し、飛行許可を得なければならない。 ただし、来訪者の経験と知識を考慮して監督者が安全と認めた場合、十分な情報を与えたのち離陸に限り許可することができる。 |
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| 6. | HSC会員以外の者による着陸、ローパス等の来訪は、それ以前に無線もしくは電話によりHSC監督者の許可を必要とする。 機長は着陸後、諸費用をHSCに支払わなければならない。 |
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| 7. | 特別に許可する場合を除いて、羽生滑空場において騒音対策されていない2サイクルエンジン動力滑空機の離陸、およびエンジン運転中のローパスは禁止する。 2サイクルエンジン動力滑空機の着陸前に、対地高度1000ft(300m)以上の高度でエンジンを停止しなければならない。 |
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| 8. | 羽生滑空場の着陸機は、原則として場周経路を飛行すること。 大高島場外離着陸場でウルトラライト機の飛行が行われている場合、また加須側の河川敷でラジコン機が飛行している場合、滑走路33の場周経路は羽生市側のみとする。 |
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| 9. | 滑走路33に直線進入する場合、加須側土手と加須ヘリポートとの間を飛行する。この場合、羽生滑空場までの距離(3km,2km)を報告すること。 | ||||||||
| 10. | ダウンウィンドレッグでは無線連絡すること。 ダウンウィンドレッグのピスト横の高度は、500ft〜1000ft(150m〜300m)が望ましい。 |
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| 11. | 大高島場外離着陸場においてウルトラライト機の飛行が行われている場合、また加須側の河川敷でラジコン機が飛行している場合、羽生滑空場使用滑走路15の離陸経路は加須側土手の真上を飛行する。 ただし、対地高度1000ft(300m)以上に上昇し、飛行障害が無いことを確認できた場合は板倉方面に旋回しても良い。 |
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| 12. | 加須側河川敷でパラシュートジャンプが行われている場合で、羽生滑空場使用滑走路15の離陸経路は、加須ヘリポートと加須側土手の真中を飛行する。 | ||||||||
| 13. | 羽生滑空場における気象の安全飛行基準は次のとおりとする。
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| 14. | 羽生滑空場と格納庫の間の運搬に、航空機装備の動力を使用してはならない。 | ||||||||
| 15. | HSC会員以外の来訪者であっても、この飛行規則に従わなければならない。この飛行規則に違反した搭乗者は、次回以降の入場を拒否する。 | ||||||||
| 16. | HSC飛行規則に変更が生じた場合、変更内容をHSC会員に通知する。 |